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貸金業務取扱主任者 貸金業法⑫

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 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で、元本200万円の貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。)を締結するに当たり、貸金業法第13条に規定する返済能力の調査を行うに際して、同条第4項の規定に基づく、源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「年収証明書」という。)の提出又は提供を受ける場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aが、BからBの年収証明書として給与の支払明細書の提出又は提供を受ける場合、直近2か月分以上のものの提出又は提供を受けなければならないが、給与の支払明細書に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法によりBの直近の年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を算出するときは、Bのその直近1か月分の給与の支払明細書の提出又は提供を受けることで足りる。

② Aが、2年前に、Bとの間で貸付けに係る契約を締結した際にBの年収証明書として源泉徴収票の提出を受けていた場合、Aは、本件契約を締結するに当たり、改めて、Bの年収証明書の提出又は提供を受ける必要はない。

③ Aは、Bが勤務先を変更した後、本件契約を締結しようとする場合において、Bの変更後の勤務先が確認されており、かつBが変更後の勤務先で2か月分以上の給与の支払を受けていないときは、Bから変更前の勤務先に係る年収証明書の提出又は提供を受けることができる。

④ Aが、Bから提出又は提供を受けるBの年収証明書のうち、貸金業法施行規則第10条の17第1項第 号に規定される「所得証明書」には、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書も含まれるとされている。

解答・解説

解答

      ②

解説

① Aが、BからBの年収証明書として給与の支払明細書の提出又は提供を受ける場合、直近2か月分以上のものの提出又は提供を受けなければならないが、給与の支払明細書に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法によりBの直近の年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を算出するときは、Bのその直近1か月分の給与の支払明細書の提出又は提供を受けることで足りる。 ⭕️
適切です。

② Aが、2年前に、Bとの間で貸付けに係る契約を締結した際にBの年収証明書として源泉徴収票の提出を受けていた場合、Aは、本件契約を締結するに当たり、改めて、Bの年収証明書の提出又は提供を受ける必要はない。 ❌
不適切です。

③ Aは、Bが勤務先を変更した後、本件契約を締結しようとする場合において、Bの変更後の勤務先が確認されており、かつBが変更後の勤務先で2か月分以上の給与の支払を受けていないときは、Bから変更前の勤務先に係る年収証明書の提出又は提供を受けることができる。 ⭕️
適切です。

④ Aが、Bから提出又は提供を受けるBの年収証明書のうち、貸金業法施行規則第10条の17第1項第 号に規定される「所得証明書」には、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書も含まれるとされている。 ⭕️
適切です。