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社労士 国民年金法 R2-1

 

 遺族基礎年金、障害基礎年金に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

  1. 遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の遺族基礎年金が支払われた場合における当該遺族基礎年金の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき遺族基礎年金の内払とみなすことができる。
  2. 初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものであっても、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については、障害基礎年金は支給されない。
  3. 遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、認定対象者の収入については、前年の収入が年額 850 万円以上であるときは、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額 850 万円未満となると認められても、収入に関する認定要件に該当しないものとされる。
  4. 障害等級 2 級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して 6 か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。
  5. 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても、死亡一時金は支給されない。
  1. (アとウ)
  2. (アとエ)
  3. (イとエ)
  4. (イとオ)
  5. (ウとオ)

解答・解説

解答

 B

解説

  1. 遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の遺族基礎年金が支払われた場合における当該遺族基礎年金の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき遺族基礎年金の内払とみなすことができる。 ⭕️
    準備中

  2. 初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものであっても、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については、障害基礎年金は支給されない。 ❌
    準備中

  3. 遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、認定対象者の収入については、前年の収入が年額 850 万円以上であるときは、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額 850 万円未満となると認められても、収入に関する認定要件に該当しないものとされる。 ❌
    準備中

  4. 障害等級 2 級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して 6 か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。 ⭕️
    準備中

  5. 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても、死亡一時金は支給されない。 ❌
    準備中

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