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社労士 国民年金法 R3-10

 

 年金たる給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 41 歳から 60 歳までの 19 年間、第 1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している 70 歳の妻(昭和 26 年 3 月 2 日生まれ)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中である。妻には、22 歳から 65 歳まで第 1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和 31 年 4 月 2日生まれ)がいる。当該夫が 65 歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が 850 万円未満であり、かつ、夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる。
  2. 併給の調整に関し、国民年金法第 20 条第 1 項の規定により支給を停止されている年金給付の同条第 2 項による支給停止の解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができ、また、支給停止の解除の申請の回数について、制限は設けられていない。
  3. 22 歳から 30 歳まで第 2 号被保険者、30 歳から 60 歳まで第 3 号被保険者であった女性(昭和 33 年 4 月 2 日生まれ)は、59 歳の時に初診日がある傷病により、障害等級 3 級に該当する程度の障害の状態となった。この者が、当該障害の状態のまま、61 歳から障害者の特例が適用され定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給していたが、その後当該障害の状態が悪化し、障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態になったため、63 歳の時に国民年金法第 30 条の2第1項(いわゆる事後重症)の規定による請求を行ったとしても障害基礎年金の受給権は発生しない。
  4. 障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第 47 条第 2 項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3 年を経過した日において、65 歳に達していないときでも、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。
  5. 第 1 号被保険者である夫の甲は、前妻との間の実子の乙、再婚した妻の丙、丙の連れ子の丁と 4 人で暮らしていたところ甲が死亡した。丙が、子のある妻として遺族基礎年金を受給していたが、その後、丙も死亡した。丙が受け取るはずであった当該遺族基礎年金が未支給年金となっている場合、丁は当該未支給年金を受給することができるが、乙は当該未支給年金を受給することができない。なお、丁は甲と養子縁組をしておらず、乙は丙と養子縁組をしていないものとする。

解答・解説

解答

 B

解説

  1. 41 歳から 60 歳までの 19 年間、第 1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している 70 歳の妻(昭和 26 年 3 月 2 日生まれ)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中である。妻には、22 歳から 65 歳まで第 1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和 31 年 4 月 2日生まれ)がいる。当該夫が 65 歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が 850 万円未満であり、かつ、夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる。 ❌
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  2. 併給の調整に関し、国民年金法第 20 条第 1 項の規定により支給を停止されている年金給付の同条第 2 項による支給停止の解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができ、また、支給停止の解除の申請の回数について、制限は設けられていない。 ⭕️
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  3. 22 歳から 30 歳まで第 2 号被保険者、30 歳から 60 歳まで第 3 号被保険者であった女性(昭和 33 年 4 月 2 日生まれ)は、59 歳の時に初診日がある傷病により、障害等級 3 級に該当する程度の障害の状態となった。この者が、当該障害の状態のまま、61 歳から障害者の特例が適用され定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給していたが、その後当該障害の状態が悪化し、障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態になったため、63 歳の時に国民年金法第 30 条の2第1項(いわゆる事後重症)の規定による請求を行ったとしても障害基礎年金の受給権は発生しない。 ❌
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  4. 障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第 47 条第 2 項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3 年を経過した日において、65 歳に達していないときでも、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。 ❌
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  5. 第 1 号被保険者である夫の甲は、前妻との間の実子の乙、再婚した妻の丙、丙の連れ子の丁と 4 人で暮らしていたところ甲が死亡した。丙が、子のある妻として遺族基礎年金を受給していたが、その後、丙も死亡した。丙が受け取るはずであった当該遺族基礎年金が未支給年金となっている場合、丁は当該未支給年金を受給することができるが、乙は当該未支給年金を受給することができない。なお、丁は甲と養子縁組をしておらず、乙は丙と養子縁組をしていないものとする。 ❌
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