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社労士 国民年金法 R2-2

 

 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 死亡日の属する月の前月までの第 1 号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が 36 か月であり、同期間について併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000 円に 8,500 円を加算した 128,500 円である。なお、当該死亡した者は上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。
  2. 平成 12年1月1 日生まれの者が 20 歳に達し第 1 号被保険者となった場合、令和元年 12 月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。
  3. 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない 20 歳以上 65 歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。
  4. 保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には、保険料の前納に関する規定は適用されない。
  5. 被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。

解答・解説

解答

 D

解説

  1. 死亡日の属する月の前月までの第 1 号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が 36 か月であり、同期間について併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000 円に 8,500 円を加算した 128,500 円である。なお、当該死亡した者は上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。 ⭕️
    準備中

  2. 平成 12年1月1 日生まれの者が 20 歳に達し第 1 号被保険者となった場合、令和元年 12 月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。 ⭕️
    準備中

  3. 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない 20 歳以上 65 歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。 ⭕️
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  4. 保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には、保険料の前納に関する規定は適用されない。 ❌
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  5. 被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。 ⭕️
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