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社労士 国民年金法 R1-10

 保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 令和元年 8 月に保険料の免除(災害や失業等を理由とした免除を除く。)を申請する場合は、平成 29 年 7 月分から令和2年6 月分まで申請可能であるが、この場合、所定の所得基準額以下に該当しているかについては、平成 29 年 7 月から平成 30 年 6 月までの期間は、平成 28 年の所得により、平成 30 年 7 月から令和元年 6 月までの期間は、平成 29 年の所得により、令和元年 7 月から令和2年6 月までの期間は、平成 30 年の所得により判断する。
  2. 国民年金の保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、 6 月又は年を単位として行うものとされていることから、例えば、昭和 34 年 8 月2 日生まれの第 1 号被保険者が、平成 31 年 4 月分から令和元年 7 月分までの 4 か月分をまとめて前納することは、厚生労働大臣が定める期間として認められることはない。
  3. 平成 31 年 4 月分から令和2年3 月分まで付加保険料を前納していた者が、令和元年 8 月に国民年金基金の加入員となった場合は、その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたとみなされるため、令和元年 7 月分以後の各月に係る付加保険料を納付する者でなくなり、請求により同年 7 月分以後の前納した付加保険料が還付される。
  4. 令和元年 10 月 31 日に出産予定である第 1 号被保険者(多胎妊娠ではないものとする。)は、令和元年6月1 日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、実際の出産日は令和元年 11 月 10 日であった。この場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、令和元年 10 月分から令和 2 年1 月分までとなる。
  5. 平成 27 年 6 月分から平成 28 年 3 月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成 28 年 4 月分から平成 29 年 3 月分まで学生納付特例の期間を有し、平成 29 年 4 月分から令和元年 6 月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和元年 8 月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。

解答・解説

解答

 A

解説

  1. 令和元年 8 月に保険料の免除(災害や失業等を理由とした免除を除く。)を申請する場合は、平成 29 年 7 月分から令和2年6 月分まで申請可能であるが、この場合、所定の所得基準額以下に該当しているかについては、平成 29 年 7 月から平成 30 年 6 月までの期間は、平成 28 年の所得により、平成 30 年 7 月から令和元年 6 月までの期間は、平成 29 年の所得により、令和元年 7 月から令和2年6 月までの期間は、平成 30 年の所得により判断する。 ⭕️
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  2. 国民年金の保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、 6 月又は年を単位として行うものとされていることから、例えば、昭和 34 年 8 月2 日生まれの第 1 号被保険者が、平成 31 年 4 月分から令和元年 7 月分までの 4 か月分をまとめて前納することは、厚生労働大臣が定める期間として認められることはない。 ❌
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  3. 平成 31 年 4 月分から令和2年3 月分まで付加保険料を前納していた者が、令和元年 8 月に国民年金基金の加入員となった場合は、その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたとみなされるため、令和元年 7 月分以後の各月に係る付加保険料を納付する者でなくなり、請求により同年 7 月分以後の前納した付加保険料が還付される。 ❌
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  4. 令和元年 10 月 31 日に出産予定である第 1 号被保険者(多胎妊娠ではないものとする。)は、令和元年6月1 日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、実際の出産日は令和元年 11 月 10 日であった。この場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、令和元年 10 月分から令和 2 年1 月分までとなる。 ❌
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  5. 平成 27 年 6 月分から平成 28 年 3 月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成 28 年 4 月分から平成 29 年 3 月分まで学生納付特例の期間を有し、平成 29 年 4 月分から令和元年 6 月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和元年 8 月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。 ❌
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