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知財検定3級 学科 不正競争防止法他⑩

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 弁理士が単独で業として行うことができる業務として,最も不適切なものはどれか。

  1. 特許権に関する侵害訴訟の提起の代理
  2. 意匠権についてのライセンス契約の締結の代理
  3. 商標登録出願に関する特許庁における手続の代理

解答・解説

解答

      ア

解説

  1. 特許権に関する侵害訴訟の提起の代理 ❌
    特定侵害訴訟代理業務を行うことができる弁理士でも,代理人になる場合は弁護士と共同でなる必要があります。
    [弁理士法6条の2]

  2. 意匠権についてのライセンス契約の締結の代理 ⭕️
    独占代理業務ではありませんが,単独で実施できます。
    [弁理士法4条3項]

  3. 商標登録出願に関する特許庁における手続の代理 ⭕️
    独占代理業務であり,単独で実施できます。
    [弁理士法4条1項]