弁理士が単独で業として行うことができる業務として,最も不適切なものはどれか。
- 特許権に関する侵害訴訟の提起の代理
- 意匠権についてのライセンス契約の締結の代理
- 商標登録出願に関する特許庁における手続の代理
解答
ア
解説
- 特許権に関する侵害訴訟の提起の代理 ❌
特定侵害訴訟代理業務を行うことができる弁理士でも,代理人になる場合は弁護士と共同でなる必要があります。
[弁理士法6条の2] - 意匠権についてのライセンス契約の締結の代理 ⭕️
独占代理業務ではありませんが,単独で実施できます。
[弁理士法4条3項] - 商標登録出願に関する特許庁における手続の代理 ⭕️
独占代理業務であり,単独で実施できます。
[弁理士法4条1項]