商標登録出願に関して,最も適切なものはどれか。
- 自己の登録商標と類似している商標であり,その商標登録に係る指定商品について使用をするものについて,商標登録を受けることができる。
- その商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について,商標登録を受けることができる。
- 他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標に類似する商標であり,その商品に類似する商品を指定商品とするものについて,商標登録を受けることができる。
解答
ア
解説
- 自己の登録商標と類似してい商標であり,その商標登録に係る指定商品について使用をするものについて,商標登録を受けることができる。 ⭕️
商標法4条1項11号の通り,商標登録を受けることができます。 - その商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について,商標登録を受けることができる。 ❌
商標法3条1項の通り,商標登録を受けることができません。 - 他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標に類似する商標であり,その商品に類似する商品を指定商品とするものについて,商標登録を受けることができる。 ❌
商標法4条1項10号の通り,商標登録を受けることができません。