商標権等に関して,最も不適切なものはどれか。
- 登録商標が著名な場合,その商標権の指定商品と非類似の商品についても,商標権の効力が及ぶ。
- 不使用取消審判により商標権が消滅した場合,その商標権はその審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。
- 他人の商標登録に係る商標登録出願の出願日前から自社の商標を使用していた場合でも,先使用権が認められない場合がある。
解答
ア
解説
- 登録商標が著名な場合,その商標権の指定商品と非類似の商品についても,商標権の効力が及ぶ。 ❌
商標権の効力は,指定商品と非類似の商品には及びません。 - 不使用取消審判により商標権が消滅した場合,その商標権はその審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。 ⭕️
正しいです。審判の請求の登録の日に遡って,消滅したものとみなされます。
[商標法54条2項] - 他人の商標登録に係る商標登録出願の出願日前から自社の商標を使用していた場合でも,先使用権が認められない場合がある。 ⭕️
先使用権が認められるためには,需要者の間に広く認識されている必要があるため,そうでない場合は認められないこともあります。
[商標法32条1項]