意匠登録の要件について,最も不適切なものはどれか。
- 意匠広報に掲載された意匠については,掲載が意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因している場合は,新規性を喪失していないものとみなされる。
- 意匠登録出願前に外国において公然知られた意匠に類似する意匠については,新規性を有しないことを理由として意匠登録を受けることができない。
- 意匠登録出願後から意匠登録までの間に日本国内において公然知られた形状等に基づいて当業者が容易に創作することができた意匠についても,意匠等登録を受けることができる。
解答
ア
解説
- 意匠広報に掲載された意匠については,掲載が意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因している場合は,新規性を喪失していないものとみなされる。 ❌
意匠広報に掲載された場合は,いかなる場合も新規性を喪失します。
[意匠法3条1項2号,4条2項] - 意匠登録出願前に外国において公然知られた意匠に類似する意匠については,新規性を有しないことを理由として意匠登録を受けることができない。 ⭕️
外国であっても,出願前に公知となっている意匠は登録できません。
[意匠法3条1項3号] - 意匠登録出願後から意匠登録までの間に日本国内において公然知られた形状等に基づいて当業者が容易に創作することができた意匠についても,意匠等登録を受けることができる。 ⭕️
新規性の判断基準日は,意匠登録出願時ですので,出願後に公知になったことによって,出願が拒絶されることはありません。