不正競争防止法で規定されている限定提供データに関する記述として,最も適切なものはどれか。
- 特定の第三者に対し,1回に限定して提供する前提で保管されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
- 特定の第三者に提供する情報として電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く)は限定提供データである。
- 特定の第三者に提供するために,金庫などで物理的に管理されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
- 不正競争防止法に定めのある営業秘密は限定提供データである。
解答
イ
解説
限定提供データは、不正競争防止法で定められた、特定の第三者に提供する情報として電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く)を指します。
限定提供データとなるためには、以下の4つの要件を全て満たす必要があります。
- 特定の第三者に提供する情報であること
- 電磁的方法によって相当量蓄積され管理されていること
- 技術上又は営業上の情報であること
- 秘密として管理されているものではないこと
- 特定の第三者に対し,1回に限定して提供する前提で保管されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
限定提供データは、1回に限定して提供される必要はありません。 - 特定の第三者に提供する情報として電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く)は限定提供データである。
適切です。
不正競争防止法で規定されている限定提供データに関する記述です。 - 特定の第三者に提供するために,金庫などで物理的に管理されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
限定提供データは、電磁的方法によって管理される必要があります。 - 不正競争防止法に定めのある営業秘密は限定提供データである。
営業秘密は、秘密保持義務を負う第三者に提供された場合であっても、不正に開示されたとみなされる情報です。一方、限定提供データは、秘密保持義務を負う第三者に提供されたとしても、不正に開示されたとはみなされません。