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IP 令和4年度 問14

 

 市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として,最も適切なものはどれか。

  1. ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと,使用許諾条件を理解していなかったとしても,契約は成立する。
  2. ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,一定期間内であれば,契約を無効にできる。
  3. ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ,契約は無効になる。
  4. ソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても,購入から一定期間が経過すると,契約は成立する。

解答・解説

解答

 ア

解説

 シュリンクラップ契約は、梱包を開封することで効力が発生するとみなす契約です。

  1. ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと,使用許諾条件を理解していなかったとしても,契約は成立する。
    正しいです。
    シュリンクラップ契約に関する記述です。

  2. ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,一定期間内であれば,契約を無効にできる。
    原則、開封すると契約を無効にはできません。

  3. ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ,契約は無効になる。
    原則、開封すると契約を無効にはできません。

  4. ソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても,購入から一定期間が経過すると,契約は成立する。
    開封しない限り、契約は成立しません。

参考情報

分野・分類
分野 ストラテジ系
大分類 企業と法務
中分類 法務
小分類 知的財産権
テキスト

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