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IP 令和4年度 問13

 

 情報公開法に基づいて公開請求することができる文書として,適切なものはどれか。

  1. 国会などの立法機関が作成,保有する立法文書
  2. 最高裁判所などの司法機関が作成,保有する司法文書
  3. 証券取引所に上場している企業が作成,保有する社内文書
  4. 総務省などの行政機関が作成,保有する行政文書

解答・解説

解答

 エ

解説

 情報公開法の第一条で、次の通り法の目的が記されています。

 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
  1. 国会などの立法機関が作成,保有する立法文書
    立法文書は情報公開法の対象ではありません。

  2. 最高裁判所などの司法機関が作成,保有する司法文書
    司法文書は情報公開法の対象ではありません。

  3. 証券取引所に上場している企業が作成,保有する社内文書
    社内文書は情報公開法の対象ではありません。

  4. 総務省などの行政機関が作成,保有する行政文書
    適切です。
    行政文書は情報公開法の対象です。

参考情報

分野・分類
分野 ストラテジ系
大分類 企業と法務
中分類 法務
小分類 その他の法律・ガイドライン・情報倫理
テキスト

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