ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
- ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- アプリケーションソフトウェアパッケージ
- 利用者がPCにインストールしたOS
- 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
解答
ア
解説
- ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
正しいです。製造物責任法の対象となります。 - アプリケーションソフトウェアパッケージ
ソフトウェアそのものは動産ではないため、製造物責任法の対象外です。 - 利用者がPCにインストールしたOS
ソフトウェアそのものは動産ではないため、製造物責任法の対象外です。 - 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
データは動産ではないため、製造物責任法の対象外です。
参考情報
分野・分類
分野 | ストラテジ系 |
大分類 | 企業と法務 |
中分類 | 法務 |
小分類 | その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 |
出題歴
- FE 令和元年度秋期 問80