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FE 令和元年度秋期 問80

 

 ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

  1. ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
  2. アプリケーションソフトウェアパッケージ
  3. 利用者がPCにインストールしたOS
  4. 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ

解答・解説

解答

 ア

解説

  1. ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
    正しいです。製造物責任法の対象となります。

  2. アプリケーションソフトウェアパッケージ
    ソフトウェアそのものは動産ではないため、製造物責任法の対象外です。

  3. 利用者がPCにインストールしたOS
    ソフトウェアそのものは動産ではないため、製造物責任法の対象外です。

  4. 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
    データは動産ではないため、製造物責任法の対象外です。

参考情報

分野・分類
分野 ストラテジ系
大分類 企業と法務
中分類 法務
小分類 その他の法律・ガイドライン・技術者倫理
出題歴
  • FE 令和元年度秋期 問80

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