シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
- 購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- ソフトウェアの入ったDVD-ROMを受け取った時点
- ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点
- ソフトウェアをPCにインストールした時点
解答
ウ
解説
シュリンクラップ契約とは、開封すると使用条件に同意したものとみなす契約のことです。
よって、ウ(ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点)の時点が正解となります。
参考情報
分野・分類
分野 | ストラテジ系 |
大分類 | 企業と法務 |
中分類 | 法務 |
小分類 | 労働関連・取引関連法規 |
出題歴
- FE 令和元年度秋期 問79