A社のシステム開発課長の指揮監督下でB社のプログラマが開発業務を担当する状況において,監査報告書に記載された指摘事項として,適切なものはどれか。
- B社が一般労働者派遣事業の許可を得ていない場合,派遣契約はできないので,指揮命令系統は変えずに請負契約に改める必要がある。
- 請負契約であり,B社に対してはコーディング業務に限定して発注する必要がある。
- 請負契約であり,著作権の帰属があいまいになるので,法人著作である旨と著作者人格権とを,A社の権利として,契約条項に記載する必要がある。
- 派遣契約であり,B社のプログラマがA社の著作権を侵害した場合の措置に関する規定を設けておく必要がある。
解答
エ
解説
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- B社が一般労働者派遣事業の許可を得ていない場合,派遣契約はできないので,指揮命令系統は変えずに請負契約に改める必要がある。
ー - 請負契約であり,B社に対してはコーディング業務に限定して発注する必要がある。
ー - 請負契約であり,著作権の帰属があいまいになるので,法人著作である旨と著作者人格権とを,A社の権利として,契約条項に記載する必要がある。
ー - 派遣契約であり,B社のプログラマがA社の著作権を侵害した場合の措置に関する規定を設けておく必要がある。
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参考情報
分野・分類
分野 | マネジメント系 |
大分類 | サービスマネジメント |
中分類 | システム監査 |
小分類 | システム監査 |
出題歴
- AU 平成25年度春期 問3
- AU 平成23年度特別 問4