法令上、製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合の手続きとして、正しいものはどれか。
⑴ 変更の工事に係る部分が完成した後、直ちに市町村長等の許可を受けなければならない。
⑵ 変更の工事に着手した後、市町村長等にその旨を届け出なければならない。
⑶ 市町村長等の許可を受けてから変更の工事に着手しなければならない。
⑷ 市町村長等に変更の計画を届け出てから変更の工事に着手しなければならない。
⑸ 変更の工事をしようとする10日前までに、市町村長等に届けなければならない。
解答・解説
解答
⑶
解説
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⑴ 変更の工事に係る部分が完成した後、直ちに市町村長等の許可を受けなければならない。
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⑵ 変更の工事に着手した後、市町村長等にその旨を届け出なければならない。
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⑶ 市町村長等の許可を受けてから変更の工事に着手しなければならない。
正しいです。
⑷ 市町村長等に変更の計画を届け出てから変更の工事に着手しなければならない。
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⑸ 変更の工事をしようとする10日前までに、市町村長等に届けなければならない。
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