取締役会設置会社(指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社を除く。)の取締役会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。なお、定款または取締役会において別段の定めはないものとする。
- 取締役会は、代表取締役がこれを招集しなければならない。
- 取締役会を招集する場合には、取締役会の日の 1 週間前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役および各監査役)に対して、取締役会の目的である事項および議案を示して、招集の通知を発しなければならない。
- 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
- 取締役会の決議に参加した取締役であって、取締役会の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
- ア・イ
- ア・オ
- イ・ウ
- ウ・エ
- エ・オ
出典:令和元年度 問題39
解答
1
解説
- 取締役会は、代表取締役がこれを招集しなければならない。 ❌
準備中 - 取締役会を招集する場合には、取締役会の日の 1 週間前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役および各監査役)に対して、取締役会の目的である事項および議案を示して、招集の通知を発しなければならない。 ❌
準備中 - 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 ⭕️
準備中 - 取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。 ⭕️
準備中 - 取締役会の決議に参加した取締役であって、取締役会の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。 ⭕️
準備中