行政事件訴訟法が定める執行停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 執行停止の決定は、裁判所が疎明に基づいて行うが、口頭弁論を経て行わなければならない。
- 執行停止の決定は、取消訴訟の提起があった場合においては、裁判所が職権で行うことができる。
- 執行停止の決定は、償うことができない損害を避けるための緊急の必要がある場合でなければ、することができない。
- 執行停止の決定は、本案について理由があるとみえる場合でなければ、することができない。
- 執行停止による処分の効力の停止は、処分の執行または手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
出典:令和元年度 問題17
解答
5
解説
- 執行停止の決定は、裁判所が疎明に基づいて行うが、口頭弁論を経て行わなければならない。 ❌
準備中 - 執行停止の決定は、取消訴訟の提起があった場合においては、裁判所が職権で行うことができる。 ❌
準備中 - 執行停止の決定は、償うことができない損害を避けるための緊急の必要がある場合でなければ、することができない。 ❌
準備中 - 執行停止の決定は、本案について理由があるとみえる場合でなければ、することができない。 ❌
準備中 - 執行停止による処分の効力の停止は、処分の執行または手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。 ⭕️
準備中