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行政書士 行政法 問9

 

 行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 地方公共団体は、行政不服審査法の規定の趣旨にのっとり、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  2. 地方公共団体の行政庁が審査庁として、審理員となるべき者の名簿を作成したときは、それについて当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
  3. 不服申立ての状況等に鑑み、地方公共団体に当該地方公共団体の行政不服審査機関を設置することが不適当または困難であるときは、審査庁は、審査請求に係る事件につき、国の行政不服審査会に諮問を行うことができる。
  4. 地方公共団体の議会の議決によってされる処分については、当該地方公共団体の議会の議長がその審査庁となる。
  5. 地方公共団体におかれる行政不服審査機関*の組織及び運営に必要な事項は、当該地方公共団体の条例でこれを定める。

(注) * 行政不服審査機関   行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、地方公共団体に置かれる機関をいう。

出典:令和元年度 問題16

解答・解説

解答

 5

解説

  1. 地方公共団体は、行政不服審査法の規定の趣旨にのっとり、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 ❌
    準備中

  2. 地方公共団体の行政庁が審査庁として、審理員となるべき者の名簿を作成したときは、それについて当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 ❌
    準備中

  3. 不服申立ての状況等に鑑み、地方公共団体に当該地方公共団体の行政不服審査機関*を設置することが不適当または困難であるときは、審査庁は、審査請求に係る事件につき、国の行政不服審査会に諮問を行うことができる。 ❌
    準備中

  4. 地方公共団体の議会の議決によってされる処分については、当該地方公共団体の議会の議長がその審査庁となる。 ❌
    準備中

  5. 地方公共団体におかれる行政不服審査機関*の組織及び運営に必要な事項は、当該地方公共団体の条例でこれを定める。 ⭕️
    準備中

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