中小企業者等には、法人税率の特例が設けられている。
この制度の対象となる者や、措置の内容に関して、下記の設問に答えよ。
なお、ここでいう中小企業者等には、大法人との間に完全支配関係がある法人、完全支配関係にある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人、相互会社、投資法人、特定目的会社、受託法人は含まない。
(設問 1 )中小企業者等の法人税率の特例の対象に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 資本金又は出資金の額が 3 千万円以下の法人等であること。
- 資本金又は出資金の額が 5 千万円以下の法人等であること。
- 資本金又は出資金の額が 1 億円以下の法人等であること。
- 資本金又は出資金の額が 3 億円以下の法人等であること。
(設問 2 )中小企業者等の法人税率の特例の内容として、最も適切なものはどれか。
- 年所得 800 万円以下の部分にかかる法人税率が、令和 3 年 3 月 31 日までの措置として、15 %に引き下げられている。
- 年所得 800 万円以下の部分にかかる法人税率が、令和 3 年 3 月 31 日までの措置として、19 %に引き下げられている。
- 年所得 1,000 万円以下の部分にかかる法人税率が、令和 3 年 3 月 31 日までの措置として、15 %に引き下げられている。
- 年所得 1,000 万円以下の部分にかかる法人税率が、令和 3 年 3 月 31 日までの措置として、19 %に引き下げられている。
解答
1:ウ 2:ア
解説
設問1
- 資本金又は出資金の額が 3 千万円以下の法人等であること。
不適切です。 - 資本金又は出資金の額が 5 千万円以下の法人等であること。
不適切です。 - 資本金又は出資金の額が 1 億円以下の法人等であること。
適切です。 - 資本金又は出資金の額が 3 億円以下の法人等であること。
不適切です。
設問2
- 年所得 800 万円以下の部分にかかる法人税率が、令和 3 年 3 月 31 日までの措置として、15 %に引き下げられている。
適切です。 - 年所得 800 万円以下の部分にかかる法人税率が、令和 3 年 3 月 31 日までの措置として、19 %に引き下げられている。
不適切です。 - 年所得 1,000 万円以下の部分にかかる法人税率が、令和 3 年 3 月 31 日までの措置として、15 %に引き下げられている。
不適切です。 - 年所得 1,000 万円以下の部分にかかる法人税率が、令和 3 年 3 月 31 日までの措置として、19 %に引き下げられている。
不適切です。