以下の会話は、株式会社Zの代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。
なお、「民法の一部を改正する法律」(平成 29 年法律第 44 号)により改正された民法が適用されるものとし、附則に定める経過措置は考慮しないものとする。
甲 氏:「インターネットを使ったBtoCの新しいサービスを始める予定です。そのサービスを利用してもらうに当たっては、ルールを作って、そのサービスの利用者に守ってもらいたいと考えているのですが、どのようにすればよろしいでしょうか。」
あなた:「そのルールは、定型約款に該当し得ることになります。定型約款を御社とサービス利用者との間の合意内容とするためには、サービス利用者の利益を一方的に害するような内容でないこと等を前提として、その定型取引を行うことを合意した上で、御社が A 。」
甲 氏:「ありがとうございます。他に対応しなければならないことはありますか。」
あなた:「一時的な通信障害が発生した場合等を除き、 B 。」
甲 氏:「分かりました。途中でその定型約款の内容を変更しようと思ったときには、変更は可能なのでしょうか。」
あなた:「 C 。その定型約款は慎重に作成する必要がありますので、私の知り合いの弁護士を紹介しますよ。」
甲 氏:「よろしくお願いいたします。」
(設問 1 )会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- A: あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨をサービス利用者に表示していれば足ります
B: 定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません - A: あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨をサービス利用者に表示していれば足ります
B: 定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません。これは、合意後に請求があった場合も同様です - A: サービス利用者との間で定型約款を契約の内容とする旨の個別の合意をするしかありません
B: 定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません - A: サービス利用者との間で定型約款を契約の内容とする旨の個別の合意をするしかありません
B: 定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません。これは、合意後に請求があった場合も同様です
(設問 2 )会話の中の空欄Cに入る記述として、最も不適切なものはどれか。
- 定型約款の中に、民法と異なる変更要件に係る特約を規定すれば、いかなる特約であっても、当該特約に従って自由に変更ができます
- 定型約款の変更は、効力発生時期が到来するまでに周知しないと、その効力を生じないことがあります
- 定型約款の変更をするときは、効力発生時期を定め、かつ、変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期を周知しなければなりません
- 変更がサービス利用者の一般の利益に適合するときは、個別にサービス利用者と合意をすることなく、契約の内容を変更することができます
解答
1:ア 2:ア
解説
設問1
- A: あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨をサービス利用者に表示していれば足ります
B: 定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません
適切です。 - A: あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨をサービス利用者に表示していれば足ります
B: 定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません。これは、合意後に請求があった場合も同様です
不適切です。 - A: サービス利用者との間で定型約款を契約の内容とする旨の個別の合意をするしかありません
B: 定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません
不適切です。 - A: サービス利用者との間で定型約款を契約の内容とする旨の個別の合意をするしかありません
B: 定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません。これは、合意後に請求があった場合も同様です
不適切です。
設問2
- 定型約款の中に、民法と異なる変更要件に係る特約を規定すれば、いかなる特約であっても、当該特約に従って自由に変更ができます
不適切です。 - 定型約款の変更は、効力発生時期が到来するまでに周知しないと、その効力を生じないことがあります
適切です。 - 定型約款の変更をするときは、効力発生時期を定め、かつ、変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期を周知しなければなりません
適切です。 - 変更がサービス利用者の一般の利益に適合するときは、個別にサービス利用者と合意をすることなく、契約の内容を変更することができます
適切です。