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管理業務主任者 標準管理委託契約書・規約等㉕

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 標準管理委託契約書の定めによれば、管理対象部分に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。

  1. エレベーターホールは、「専有部分に属さない建物の部分」に含まれる。
  2. テレビ共同受信設備は、「専有部分に属さない建物の附属物」に含まれる。
  3. 専用庭は、「規約共用部分」に含まれる。
  4. 管理事務室は、「附属施設」に含まれる。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
解答・解説

解答

       2

解説

  1. エレベーターホールは、「専有部分に属さない建物の部分」に含まれる。 ⭕️
    適切です。

  2. テレビ共同受信設備は、「専有部分に属さない建物の附属物」に含まれる。 ⭕️
    適切です。

  3. 専用庭は、「規約共用部分」に含まれる。 ❌
    不適切です。

  4. 管理事務室は、「附属施設」に含まれる。 ❌
    不適切です。