2021-06-12 管理業務主任者 標準管理委託契約書・規約等㉕ 管理業務主任者 ◀︎ 前へ|次へ ▶︎️ 標準管理委託契約書の定めによれば、管理対象部分に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。 エレベーターホールは、「専有部分に属さない建物の部分」に含まれる。 テレビ共同受信設備は、「専有部分に属さない建物の附属物」に含まれる。 専用庭は、「規約共用部分」に含まれる。 管理事務室は、「附属施設」に含まれる。 一つ 二つ 三つ 四つ 解答・解説 解答 2 解説 エレベーターホールは、「専有部分に属さない建物の部分」に含まれる。 ⭕️適切です。 テレビ共同受信設備は、「専有部分に属さない建物の附属物」に含まれる。 ⭕️適切です。 専用庭は、「規約共用部分」に含まれる。 ❌不適切です。 管理事務室は、「附属施設」に含まれる。 ❌不適切です。