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適性科目 令和5年度 Ⅱ-6

   

 製造物責任法(PL法)は,製造物の欠陥により人の生命,身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより,被害者の保護を図り,もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
 次の(ア)〜(オ)のPL法に関する記述について,正しいものは〇,誤っているものは✕として,適切な組合せはどれか。

  1. PL法における「製造物」の要件では,不動産は対象ではない。従って,エスカレータは,不動産に付合して独立した動産でなくなることから,設置された不動産の一部として,いかなる場合も適用されない。
  2. ソフトウェア自体は無体物であり,PL法の「製造物」には当たらない。ただし,ソフトウェアを組み込んだ製造物が事故を起こした場合,そのソフトウエアの不具合が当該製造物の欠陥と解されることがあり,損害との因果関係があれば適用される。
  3. 原子炉の運転等により生じた原子力損害については「原子力損害の賠償に関する法律」が適用され,PL法の規定は適用されない。
  4. 「修理」,「修繕」,「整備」は,基本的にある動産に本来存在する性質の回復や維持を行うことと考えられ,PL法で規定される責任の対象にならない。
  5. PL法は,国際的に統一された共通の規定内容であるので,海外への製品輸出や,現地生産の場合は,我が国のPL法に基づけばよい。
 

解答・解説

解答

 ③

解説

  1. PL法における「製造物」の要件では,不動産は対象ではない。従って,エスカレータは,不動産に付合して独立した動産でなくなることから,設置された不動産の一部として,いかなる場合も適用されない。 ❌
    エスカレータ自体は動産であることから、PL法の適用対象であり、不適切です。

  2. ソフトウェア自体は無体物であり,PL法の「製造物」には当たらない。ただし,ソフトウェアを組み込んだ製造物が事故を起こした場合,そのソフトウエアの不具合が当該製造物の欠陥と解されることがあり,損害との因果関係があれば適用される。 ⭕️
    適切です。

  3. 原子炉の運転等により生じた原子力損害については「原子力損害の賠償に関する法律」が適用され,PL法の規定は適用されない。 ⭕️
    適切です。

  4. 「修理」,「修繕」,「整備」は,基本的にある動産に本来存在する性質の回復や維持を行うことと考えられ,PL法で規定される責任の対象にならない。 ⭕️
    適切です。

  5. PL法は,国際的に統一された共通の規定内容であるので,海外への製品輸出や,現地生産の場合は,我が国のPL法に基づけばよい。 ❌
    PL法は国内法であり、現地生産の場合は現地の法律が適用されるため、不適切です。

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