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適性科目 平成26年度 Ⅱ-9

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 不当景品類及び不当表示防止法(以下,「景品表示法」という。)は,不当表示や不当景品類から一般消費者の利益を保護するために制定されており,平成21年に公正取引委員会から消費者庁に所管が移された。商品・サービスの品質や価格を実際よりも優良あるいは有利と見せかける表示を行うことは,消費者の適切な選択の妨げとなるため,禁止されている。
 景品表示法に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

① 表示とは,顧客を誘引するための手段として,事業者が自己の供給する商品・サービスの品質,規格,その他の内容や価格等の取引条件について消費者に知らせる広告や表示全般を指す。

② 商品・サービスの品質や規格,その他の内容について,合理的な根拠がない効果・効能等を表示し,実際のものよりも著しく優良で、あると一般消費者に誤認される表示は,優良誤認を招く不当表示とみなされる。

③ 実際ではそうでもないのに,商品・サービスが競争業者のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示は,不当表示とみなされる。例えば店頭のテレビに付された表示に「他社よりも解像度が3倍で画質が優れている」と表示していたが,実際には根拠がなかった場合には不当表示に当たる。

④ 消費者庁は,優良誤認表示に当たるかどうかを判断する材料として,表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を事業者に求めることができる。ただし,当該資料の提出要請に応えるか否かは,事業者の判断に委ねられている。

⑤ 事業者自らが行う試験・調査によって得られた結果を,商品・サービスの効果,性能に関する表示の裏付けとなる根拠として提出する場合には,その試験・調査の方法が,表示された商品・サービスの効果,性能に関連する学術界若しくは産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法である必要がある。p>

 

解答・解説

解答

 ④

解説

① 表示とは,顧客を誘引するための手段として,事業者が自己の供給する商品・サービスの品質,規格,その他の内容や価格等の取引条件について消費者に知らせる広告や表示全般を指す。
適切です。

② 商品・サービスの品質や規格,その他の内容について,合理的な根拠がない効果・効能等を表示し,実際のものよりも著しく優良で、あると一般消費者に誤認される表示は,優良誤認を招く不当表示とみなされる。
適切です。

③ 実際ではそうでもないのに,商品・サービスが競争業者のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示は,不当表示とみなされる。例えば店頭のテレビに付された表示に「他社よりも解像度が3倍で画質が優れている」と表示していたが,実際には根拠がなかった場合には不当表示に当たる。
適切です。

④ 消費者庁は,優良誤認表示に当たるかどうかを判断する材料として,表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を事業者に求めることができる。ただし,当該資料の提出要請に応えるか否かは,事業者の判断に委ねられている。
資料提出に応じない場合、不当表示とみなされるため,不適切です。

⑤ 事業者自らが行う試験・調査によって得られた結果を,商品・サービスの効果,性能に関する表示の裏付けとなる根拠として提出する場合には,その試験・調査の方法が,表示された商品・サービスの効果,性能に関連する学術界若しくは産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法である必要がある。
適切です。