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適性科目 平成26年度 Ⅱ-5

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 平成24年1月30日,厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」によると,職場のパワーハラスメント(パワハラ)とは,「同じ職場で働く者に対して,職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義されている。職場のパワーハラスメントを放置すれば,従業員の心の健康を害するだけでなく,職場の雰囲気・生産性の悪化や人材の流出,さらに「不法行為責任」や「安全配慮義務違反」などの法的責任を問われて訴訟による金銭的負担の発生,そして企業イメージの低下と,企業へ大きな悪影響を及ぼすことも考えられ,被害は被害者,加害者,企業と広範に及ぶ。
 パワーハラスメントに関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

① 職場内の優位性としては,上司から部下に対しての行為だけでなく,先輩・後輩聞や同僚間,さらには部下から上司に対して行われるなどの様々な職務上の地位や人間関係の優位性が含まれ,これを背景としてハラスメントが行われる。

② 身体的な攻撃,精神的な攻撃など,暴力を振るったり,相手の人格を否定するようなことを言ったりすることはパワーハラスメントとみなされる。

③ 隔離・仲間外し・無視などの人間関係からの切り離しは,原則としてパワーハラスメントとみなされる。

④ たとえ「業務の適正な範囲」内の指示や注意・指導であっても,個人が不満に感じた場合にはパワーハラスメントとみなされる。

⑤ 業務における過大な要求や過小な要求,あるいは個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)については,パワーハラスメントとみなされることがある。

 

解答・解説

解答

 ④

解説

① 職場内の優位性としては,上司から部下に対しての行為だけでなく,先輩・後輩聞や同僚間,さらには部下から上司に対して行われるなどの様々な職務上の地位や人間関係の優位性が含まれ,これを背景としてハラスメントが行われる。
適切です。

② 身体的な攻撃,精神的な攻撃など,暴力を振るったり,相手の人格を否定するようなことを言ったりすることはパワーハラスメントとみなされる。
適切です。

③ 隔離・仲間外し・無視などの人間関係からの切り離しは,原則としてパワーハラスメントとみなされる。
適切です。

④ たとえ「業務の適正な範囲」内の指示や注意・指導であっても,個人が不満に感じた場合にはパワーハラスメントとみなされる。
業務の適正な範囲内であればパワハラとはみなされないため,不適切です。

⑤ 業務における過大な要求や過小な要求,あるいは個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)については,パワーハラスメントとみなされることがある。
適切です。