「個人情報の保護に関する法律」(以下,「個人情報保護法」という。)は,情報化の急速な進展により,個人の権利利益の侵害の危険性が高まったこと,国際的な法制定の動向を受けて,平成15年5月に成立,平成17年4月に全面施行されている。この法律における個人情報とは,生存する個人に関する情報であって,特定の個人を識別できるものであり,法の義務の対象となる個人情報は,主として「検索することができるように体系的に構成」された個人情報である。
個人情報保護法に基づき,個人情報の取り扱いに関する次のア)〜エ)の記述について,正しいものは◯,誤っているものは×として,最も適切な組合せばどれか。
- 個人情報とは,氏名,性別,生年月日,職業,家族関係などの事実に係る情報のみではなく,個人の判断・評価に関する情報,特定個人を識別できる限りにおいて映像や音声なども含まれる。
- インターネットや新聞等で既に公表されている公知の個人情報は,個人情報保護法では他の個人情報と区別され,保護の対象外となる。
- 市町村長が作成する避難支援等を実施するための基礎となる名簿については,災害発生など特に必要があると認められる場合であれば,避難支援等の実施に必要な限度で,本人の同意を得ずに関係者で共有することができる。
- 個人情報取扱事業者に該当する私立学校は,個人情報の適正な取得や利用目的の通知等のルールを守れば,本人の同意なく各種名簿を作成することは可能であるが,配布を行う際には本人や保護者の同意が必要になる。
ア | イ | ウ | エ | ||
① | ◯ | × | × | ◯ | |
② | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
③ | × | ◯ | × | ◯ | |
④ | ◯ | × | ◯ | ◯ | |
⑤ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
解答
④
解説
- 個人情報とは,氏名,性別,生年月日,職業,家族関係などの事実に係る情報のみではなく,個人の判断・評価に関する情報,特定個人を識別できる限りにおいて映像や音声なども含まれる。 ⭕️
適切です。 - インターネットや新聞等で既に公表されている公知の個人情報は,個人情報保護法では他の個人情報と区別され,保護の対象外となる。 ❌
公知の個人情報であっても除外対象とはならないため,不適切です。 - 市町村長が作成する避難支援等を実施するための基礎となる名簿については,災害発生など特に必要があると認められる場合であれば,避難支援等の実施に必要な限度で,本人の同意を得ずに関係者で共有することができる。 ⭕️
適切です。 - 個人情報取扱事業者に該当する私立学校は,個人情報の適正な取得や利用目的の通知等のルールを守れば,本人の同意なく各種名簿を作成することは可能であるが,配布を行う際には本人や保護者の同意が必要になる。 ⭕️
適切です。