パリ条約のストックホルム改正条約について、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、同盟国でない国において同一の発明について取得した特許からも独立したものとされる。
- 優先権の利益によって取得された特許については、各同盟国において、優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。
- いずれかの同盟国において正規に登録された商標は、他の同盟国(本国を含む。)において登録された商標から独立したものとする。
- 同盟国Xの航空機又は車両が、一時的であるか否かに関わらず、同盟国Yに入った場合に、その航空機若しくは車両又はその附属物の構造又は機能に関する特許権者の特許の対象である発明を使用することは、同盟国Yにおいて、特許権者の権利を侵害するものとは認められない。
- 同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願した商標については、本国において登録出願、登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることはない。
解答
4
解説
- 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、同盟国でない国において同一の発明について取得した特許からも独立したものとされる。
⭕️ パリ4条の2(1)
同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。[パリ4条の2(1)] - 優先権の利益によって取得された特許については、各同盟国において、優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。
⭕️ パリ4条の2(5)
優先権の利益によつて取得された特許については,各同盟国において,優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。[パリ4条の2(5)] - いずれかの同盟国において正規に登録された商標は、他の同盟国(本国を含む。)において登録された商標から独立したものとする。
⭕️ パリ6条(3)
いずれかの同盟国において正規に登録された商標は,他の同盟国(本国を含む。)において登録された商標から独立したものとする。[パリ6条(3)] - 同盟国Xの航空機又は車両が、一時的であるか否かに関わらず、同盟国Yに入った場合に、その航空機若しくは車両又はその附属物の構造又は機能に関する特許権者の特許の対象である発明を使用することは、同盟国Yにおいて、特許権者の権利を侵害するものとは認められない。
❌ パリ5条の3 2
当該同盟国に他の同盟国の航空機又は車両が一時的に又は偶発的に入つた場合に,その航空機若しくは車両又はその附属物の構造又は機能に関する当該特許権者の特許の対象である発明を使用すること。[パリ5条の3 2] - 同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願した商標については、本国において登録出願、登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることはない。
⭕️ パリ6条(2)
もつとも,同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願をした商標については,本国において登録出願,登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることはない。[パリ6条(2)]