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弁理士 特許・実用新案 R4-17

 

 特許権に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  1. 特許庁長官は、特許権の設定の登録があった場合において、その特許出願について出願公開がされておらず、かつ、必要があると認めるときは、願書に添付した要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
  2. 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があったときは、審判官を指定して、その鑑定をさせなければならず、その鑑定は、5人の審判官の合議体が行う場合がある。
  3. 特許権者は、その特許発明がその特許出願の日前にされた出願に係る他人の特許発明を利用するものであるときは、業としてその特許発明の実施をすることができない場合がある。
  4. 特許発明の技術的範囲についての判定は、利害関係人の権利義務に直接関係し、その法律上の利益に影響を与え得るものであることから、判定を求めた者は、自己に不利益な判定に対して、行政不服審査法上の不服申立てをすることができる。
  5. 日本国において、ある発明に係る特許権イを有する特許権者甲が、X国において当該特許発明に係る製品Aを製造し、他人である乙に対し、製品Aについて販売地ないし使用地域から日本国を除外する旨の合意なくX国において譲渡した場合には、その特許権者甲がX国においても特許権ロを有しており、また、その特許権者甲が有する特許権イ及びロに係る特許発明に実質的に差異がないと評価されるときに限り、乙は、製品Aを日本国に輸入することについて、特許権者甲から日本国で特許権イの行使を受けることはない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

解答・解説

解答

 2

解説

  1. 特許庁長官は、特許権の設定の登録があった場合において、その特許出願について出願公開がされておらず、かつ、必要があると認めるときは、願書に添付した要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
    ⭕️ 特66条3項5号、特66条4項で準用する特64条3項
    前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
    五 願書に添付した要約書に記載した事項[特66条3項5号]
    特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。[特64条3項]

  2. 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があったときは、審判官を指定して、その鑑定をさせなければならず、その鑑定は、5人の審判官の合議体が行う場合がある。
    ❌ 特71条の2 1項
    特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。[特71条の2 1項]

  3. 特許権者は、その特許発明がその特許出願の日前にされた出願に係る他人の特許発明を利用するものであるときは、業としてその特許発明の実施をすることができない場合がある。
    ⭕️ 特72条
    特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。[特72条]

  4. 特許発明の技術的範囲についての判定は、利害関係人の権利義務に直接関係し、その法律上の利益に影響を与え得るものであることから、判定を求めた者は、自己に不利益な判定に対して、行政不服審査法上の不服申立てをすることができる。
    ❌ 審判便覧58-03


  5. 日本国において、ある発明に係る特許権イを有する特許権者甲が、X国において当該特許発明に係る製品Aを製造し、他人である乙に対し、製品Aについて販売地ないし使用地域から日本国を除外する旨の合意なくX国において譲渡した場合には、その特許権者甲がX国においても特許権ロを有しており、また、その特許権者甲が有する特許権イ及びロに係る特許発明に実質的に差異がないと評価されるときに限り、乙は、製品Aを日本国に輸入することについて、特許権者甲から日本国で特許権イの行使を受けることはない。
    ❌ BBS並行輸入事件


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