特許法に規定する拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- 拒絶査定不服審判において、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消して特許をすべき旨の審決があった後、特許権の設定の登録をする前であれば、審決が確定しても、当該審判の請求を取り下げることができる場合がある。
- 拒絶査定不服審判において、審判官について除斥又は忌避の申立てをする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならず(ただし、口頭審理においては、口頭をもってすることができる)、除斥又は忌避の原因は、当該申立てをした日から14日以内に疎明しなければならない。
- 拒絶査定不服審判において、審判の結果について利害関係を有する者であれば、審理の終結に至るまでは、当該審判に参加することができる。
- 拒絶査定不服審判に係る手続において、不適法な手続であってその補正をすることができないものについては、審判長はすべて決定をもってその手続を却下することができる。
- 拒絶査定不服審判において、審判長は、職権で口頭審理によるものとすることができ、当該審判の請求人から口頭審理の申立てがあった場合には、口頭審理によるものとしなければならない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答
5
解説
- 拒絶査定不服審判において、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消して特許をすべき旨の審決があった後、特許権の設定の登録をする前であれば、審決が確定しても、当該審判の請求を取り下げることができる場合がある。
❌ 特155条1項
審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。[特155条1項] - 拒絶査定不服審判において、審判官について除斥又は忌避の申立てをする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならず(ただし、口頭審理においては、口頭をもってすることができる)、除斥又は忌避の原因は、当該申立てをした日から14日以内に疎明しなければならない。
❌ 特142条1項・2項
除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
2 除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条第二項ただし書の事実も、同様とする。[特142条1項・2項] - 拒絶査定不服審判において、審判の結果について利害関係を有する者であれば、審理の終結に至るまでは、当該審判に参加することができる。
❌ 特161条
第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百四十八条及び第百四十九条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。[特161条] - 拒絶査定不服審判に係る手続において、不適法な手続であってその補正をすることができないものについては、審判長はすべて決定をもってその手続を却下することができる。
❌ 特133条の2 1項
審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。[特133条の2 1項] - 拒絶査定不服審判において、審判長は、職権で口頭審理によるものとすることができ、当該審判の請求人から口頭審理の申立てがあった場合には、口頭審理によるものとしなければならない。
❌ 特145条2項
前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。[特145条2項]