特許要件及び特許出願に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- 特許法第36条の規定によれば、特許を受けようとする者が、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならないと規定された明細書には、「発明の名称」、「図面の簡単な説明」、「発明の詳細な説明」及び「特許請求の範囲」を記載しなければならない。
- 特許を受ける権利を有する甲の行為に起因して特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明イがある場合に、その行為によってその発明イを知った乙がその発明イに対して改良を加えた発明ロを刊行物によって発表した。その後、その発明イが特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った日から3月後に甲がその発明イについて特許出願をした。この場合、甲は、発明ロを発表したことについて新規性の喪失の例外に関する特許法第30条第2項の適用を受けられることがある。
- 特許を受ける権利を有する者の意に反して特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明は、その該当するに至った日から7月後にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用について、同条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなされる場合はない。
- 特許法第36条第5項には、特許請求の範囲に、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないことが規定されており、当該規定に違反すると、同項に違反する旨の拒絶の理由が通知される。
- 外国語書面出願の出願人が、特許法第36条の2第2項本文に規定する期間に、同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文(以下、単に「翻訳文」という。)の提出をせず、同条第3項による特許庁長官の通知を受けたが、同条第4項に規定する期間内にも翻訳文を特許庁長官に提出しなかったために、当該外国語書面出願は、同条第2項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたとみなされた。この場合、当該出願人は、同条第2項本文に規定する期間内に翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは、同条第6項に規定する期間内に限り、翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答
4
解説
- 特許法第36条の規定によれば、特許を受けようとする者が、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならないと規定された明細書には、「発明の名称」、「図面の簡単な説明」、「発明の詳細な説明」及び「特許請求の範囲」を記載しなければならない。
❌ 特36条3項
明細書には、①発明の名称、②図面の簡単な説明、③発明の詳細な説明、を記載しなければなりません。[特36条3項]
よって、「特許請求の範囲」を記載しなければならないわけではありません。 - 特許を受ける権利を有する甲の行為に起因して特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明イがある場合に、その行為によってその発明イを知った乙がその発明イに対して改良を加えた発明ロを刊行物によって発表した。その後、その発明イが特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った日から3月後に甲がその発明イについて特許出願をした。この場合、甲は、発明ロを発表したことについて新規性の喪失の例外に関する特許法第30条第2項の適用を受けられることがある。
❌ 特30条2項
特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。[特30条2項] - 特許を受ける権利を有する者の意に反して特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明は、その該当するに至った日から7月後にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用について、同条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなされる場合はない。
❌ 特30条1項
特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。[特30条1項] - 特許法第36条第5項には、特許請求の範囲に、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないことが規定されており、当該規定に違反すると、同項に違反する旨の拒絶の理由が通知される。
❌ 特49条4号
審査官は、特許出願が、第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。[特49条4号] - 外国語書面出願の出願人が、特許法第36条の2第2項本文に規定する期間に、同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文(以下、単に「翻訳文」という。)の提出をせず、同条第3項による特許庁長官の通知を受けたが、同条第4項に規定する期間内にも翻訳文を特許庁長官に提出しなかったために、当該外国語書面出願は、同条第2項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたとみなされた。この場合、当該出願人は、同条第2項本文に規定する期間内に翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは、同条第6項に規定する期間内に限り、翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
削除 特36の2条6項