特許異議の申立てに関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 特許異議の申立てをする者は、特別の事情があるときは、特許異議申立書に特許異議申立人の氏名又は名称を記載することを省略することができる。
- 特許庁長官は、特許異議の申立てをする者により特許異議申立書が提出されると、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
- 特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定は、決定の謄本の送達により確定する。
- 審判長は、特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定をしようとするときは、参加人がいる場合、特許権者のみならず参加人に対しても、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
- 特許法には、特許異議の申立てをすることができる期間について、特許権の設定の登録の日から6月以内に限る旨の規定がある。
解答
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解説
- 特許異議の申立てをする者は、特別の事情があるときは、特許異議申立書に特許異議申立人の氏名又は名称を記載することを省略することができる。
❌ 特115条1項
特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。①特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所、②特許異議の申立てに係る特許の表示、③特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示[特115条1項]
- 特許庁長官は、特許異議の申立てをする者により特許異議申立書が提出されると、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
❌ 特115条3項
審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。[特115条3項] - 特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定は、決定の謄本の送達により確定する。
❌ 特178条1項・3項
取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。[特178条1項]
第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。[特178条3項] - 審判長は、特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定をしようとするときは、参加人がいる場合、特許権者のみならず参加人に対しても、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
⭕️ 特120条の5 1項
審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。[特120条の5] - 特許法には、特許異議の申立てをすることができる期間について、特許権の設定の登録の日から6月以内に限る旨の規定がある。
❌ 特113条
何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。[特113条]