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社労士 国民年金法 R3-5

 

 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 年間収入が 280 万円の第 2 号被保険者と同一世帯に属している、日本国内に住所を有する年間収入が 130 万円の厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害の状態にある 50 歳の配偶者は、被扶養配偶者に該当しないため、第 3 号被保険者とはならない。
  2. 被保険者又は被保険者であった者が、国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより付加保険料を納付する者となる申出をすることができなくなったとして、厚生労働大臣にその旨の申出をしようとするときは、申出書を市町村長(特別区の区長を含む。)に提出しなければならない。
  3. 保険料その他国民年金法の規定による徴収金の納付の督促を受けた者が指定の期限までに保険料その他同法の規定による徴収金を納付しないときは、厚生労働大臣は、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。この請求を受けた市町村が、市町村税の例によってこれを処分した場合には、厚生労働大臣は徴収金の 100 分の 4 に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
  4. 共済組合等が共済払いの基礎年金(国民年金法施行令第 1 条第 1 項第 1号から第 3 号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であって厚生労働省令で定めるものをいう。)の支払に関する事務を行う場合に、政府はその支払に必要な資金を日本年金機構に交付することにより当該共済組合等が必要とする資金の交付をさせることができる。
  5. 国庫は、当該年度における 20 歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の 100 分の 20 に相当する額と、残りの部分(100 分の 80)の 4 分の 1 に相当する額を合計した、当該費用の 100 分の 40に相当する額を負担する。

解答・解説

解答

 C

解説

  1. 年間収入が 280 万円の第 2 号被保険者と同一世帯に属している、日本国内に住所を有する年間収入が 130 万円の厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害の状態にある 50 歳の配偶者は、被扶養配偶者に該当しないため、第 3 号被保険者とはならない。 ❌
    準備中

  2. 被保険者又は被保険者であった者が、国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより付加保険料を納付する者となる申出をすることができなくなったとして、厚生労働大臣にその旨の申出をしようとするときは、申出書を市町村長(特別区の区長を含む。)に提出しなければならない。 ❌
    準備中

  3. 保険料その他国民年金法の規定による徴収金の納付の督促を受けた者が指定の期限までに保険料その他同法の規定による徴収金を納付しないときは、厚生労働大臣は、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。この請求を受けた市町村が、市町村税の例によってこれを処分した場合には、厚生労働大臣は徴収金の 100 分の 4 に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。 ⭕️
    準備中

  4. 共済組合等が共済払いの基礎年金(国民年金法施行令第 1 条第 1 項第 1号から第 3 号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であって厚生労働省令で定めるものをいう。)の支払に関する事務を行う場合に、政府はその支払に必要な資金を日本年金機構に交付することにより当該共済組合等が必要とする資金の交付をさせることができる。 ❌
    準備中

  5. 国庫は、当該年度における 20 歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の 100 分の 20 に相当する額と、残りの部分(100 分の 80)の 4 分の 1 に相当する額を合計した、当該費用の 100 分の 40に相当する額を負担する。 ❌
    準備中

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