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社労士 厚生年金保険法 R1-5

 

 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

  1. 離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合には、いわゆる合意分割の請求ができる。
  2. 離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合に該当し、かつ、特定被保険者(厚生年金保険法第 78 条の 14 に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が第 3 号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失している場合でも、いわゆる 3 号分割の請求はできない。
  3. 適用事業所に使用される 70 歳未満の被保険者が 70 歳に達したときは、それに該当するに至った日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
  4. 適用事業所に使用される 70 歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第 12 条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、実施機関への申出が受理された日に被保険者の資格を取得する。
  5. 適用事業所以外の事業所に使用される 70 歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第 12 条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、厚生労働大臣の認可があった日に被保険者の資格を取得する。
  1. (アとイ)
  2. (アとエ)
  3. (イとウ)
  4. (ウとオ)
  5. (エとオ)

解答・解説

解答

 E

解説

  1. 離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合には、いわゆる合意分割の請求ができる。 ❌
    準備中

  2. 離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合に該当し、かつ、特定被保険者(厚生年金保険法第 78 条の 14 に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が第 3 号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失している場合でも、いわゆる 3 号分割の請求はできない。 ❌
    準備中

  3. 適用事業所に使用される 70 歳未満の被保険者が 70 歳に達したときは、それに該当するに至った日の翌日に被保険者の資格を喪失する。 ❌
    準備中

  4. 適用事業所に使用される 70 歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第 12 条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、実施機関への申出が受理された日に被保険者の資格を取得する。 ⭕️
    準備中

  5. 適用事業所以外の事業所に使用される 70 歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第 12 条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、厚生労働大臣の認可があった日に被保険者の資格を取得する。 ⭕️
    準備中

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