雇用保険法第 22 条第 3 項に規定する算定基礎期間に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。
- 雇用保険法第 9 条の規定による被保険者となったことの確認があった日の 2 年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。
- 労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。
- かつて被保険者であった者が、離職後 1 年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。
- 特例一時金の支給を受け、その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、当該支給を受けた日後に離職して基本手当又は特例一時金の支給を受けようとする際に、算定基礎期間に含まれる。
解答
E
解説
- 育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。 ⭕️
準備中 - 雇用保険法第 9 条の規定による被保険者となったことの確認があった日の 2 年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。 ⭕️
準備中 - 労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。 ⭕️
準備中 - かつて被保険者であった者が、離職後 1 年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。 ⭕️
準備中 - 特例一時金の支給を受け、その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、当該支給を受けた日後に離職して基本手当又は特例一時金の支給を受けようとする際に、算定基礎期間に含まれる。 ❌
準備中