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IP 令和5年度 問34

 

 記述a〜cのうち,“人間中心のAI社会原則”において,AIが社会に受け入れられ,適正に利用されるために,社会が留意すべき事項として記されているものだけを全て挙げたものはどれか。

  1. AIの利用に当たっては,人が利用方法を判断し決定するのではなく,AIが自律的に判断し決定できるように,AIそのものを高度化しなくてはならない。
  2. AIの利用は,憲法及び国際的な規範の保障する基本的人権を侵すものであってはならない。
  3. AIを早期に普及させるために,まず高度な情報リテラシーを保有する者に向けたシステムを実現し,その後,情報弱者もAIの恩恵を享受できるシステムを実現するよう,段階的に発展させていかなくてはならない。
  1. a,b
  2. a,b,c
  3. b
  4. b,c

解答・解説

解答

 ウ

解説

 人間中心のAI社会原則では、人間中心の原則として次のように記されています。

 AI の利用は、憲法及び国際的な規範の保障する基本的人権を侵すものであってはならない。

 AI は、人々の能力を拡張し、多様な人々の多様な幸せの追求を可能とするために開発され、社会に展開され、活用されるべきである。AI が活用される社会において、人々が AI に過度に依存したり、AI を悪用して人の意思決定を操作したりすることのないよう、我々は、リテラシー教育や適正な利用の促進などのための適切な仕組みを導入することが望ましい。

  • AI は、人間の労働の一部を代替するのみならず、高度な道具として人間を補助することにより、人間の能力や創造性を拡大することができる。
  • AIの利用にあたっては、人が自らどのように利用するかの判断と決定を行うことが求められる。AI の利用がもたらす結果については、問題の特性に応じて、AI の開発・提供・利用に関わった種々のステークホルダーが適切に分担して責任を負うべきである。
  • 各ステークホルダーは、AI の普及の過程で、いわゆる「情報弱者」や「技術弱者」を生じさせず、AI の恩恵をすべての人が享受できるよう、使いやすいシステムの実現に配慮すべきである。
  1. AIの利用に当たっては,人が利用方法を判断し決定するのではなく,AIが自律的に判断し決定できるように,AIそのものを高度化しなくてはならない。
    そのような記載はありません。

  2. AIの利用は,憲法及び国際的な規範の保障する基本的人権を侵すものであってはならない。
    社会が留意すべき事項として記されています。

  3. AIを早期に普及させるために,まず高度な情報リテラシーを保有する者に向けたシステムを実現し,その後,情報弱者もAIの恩恵を享受できるシステムを実現するよう,段階的に発展させていかなくてはならない。
    そのような記載はありません。

参考情報

分野・分類
分野 ストラテジ系
大分類 経営戦略
中分類 ビジネスインダストリ
小分類 ビジネスシステム
テキスト

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