EUの一般データ保護規則(GDPR)に関する記述として,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
- EU域内に拠点がある事業者が,EU域内に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象となる。
- EU域内に拠点がある事業者が,アジアや米国などEU域外に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。
- EU域内に拠点がない事業者が,アジアや米国などEU域外に対してだけデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。
- EU域内に拠点がない事業者が,アジアや米国などからEU域内に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。
- a
- a,b,c
- a,c
- a,c,d
解答
ウ
解説
EUの一般データ保護規則(GDPR)は、2018年に施行された、個人データ保護やその取り扱いについて詳細に定められたEU域内に適用される法令です。
- EU域内に拠点がある事業者が,EU域内に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象となる。
適切です。 - EU域内に拠点がある事業者が,アジアや米国などEU域外に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。
EU域内に拠点がある事業者が、アジアや米国などEU域外に対してデータやサービスを提供している場合も、適用の対象となります。 - EU域内に拠点がない事業者が,アジアや米国などEU域外に対してだけデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。
適切です。 - EU域内に拠点がない事業者が,アジアや米国などからEU域内に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。
EU域内に拠点がない事業者が、アジアや米国などからEU域内に対してデータやサービスを提供している場合も、適用の対象となります。