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IP 令和3年度 問7

 

 著作権法によって保護の対象と成り得るものだけを,全て挙げたものはどれか。

  1. インターネットに公開されたフリーソフトウェア
  2. データベースの操作マニュアル
  3. プログラム言語
  4. プログラムのアルゴリズム
  1. a,b
  2. a,d
  3. b,c
  4. c,d

解答・解説

解答

 ア

解説

 著作権法において、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。

  1. インターネットに公開されたフリーソフトウェア
    著作物に該当する可能性があるため、保護の対象と成り得ます。

  2. データベースの操作マニュアル
    著作物に該当する可能性があるため、保護の対象と成り得ます。

  3. プログラム言語
    言語そのものは、保護の対象と成り得ません。

  4. プログラムのアルゴリズム
    言語そのものは、保護の対象と成り得ません。

参考情報

分野・分類
分野 ストラテジ系
大分類 企業と法務
中分類 法務
小分類 知的財産権
テキスト

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