著作権法によって保護の対象と成り得るものだけを,全て挙げたものはどれか。
- インターネットに公開されたフリーソフトウェア
- データベースの操作マニュアル
- プログラム言語
- プログラムのアルゴリズム
- a,b
- a,d
- b,c
- c,d
解答
ア
解説
著作権法において、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
- インターネットに公開されたフリーソフトウェア
著作物に該当する可能性があるため、保護の対象と成り得ます。 - データベースの操作マニュアル
著作物に該当する可能性があるため、保護の対象と成り得ます。 - プログラム言語
言語そのものは、保護の対象と成り得ません。 - プログラムのアルゴリズム
言語そのものは、保護の対象と成り得ません。