OSIによるオープンソースソフトウェアの定義に従うときのオープンソースソフトウェアに対する取扱いとして,適切なものはどれか。
- ある特定の業界向けに作成されたオープンソースソフトウェアは,ソースコードを公開する範囲をその業界に限定することができる。
- オープンソースソフトウェアを改変し再配布する場合,元のソフトウェアと同じ配布条件となるように,同じライセンスを適用して配布する必要がある。
- オープンソースソフトウェアを第三者が製品として再配布する場合,そのオープンソースソフトウェアの開発者は第三者に対してライセンス費を請求することができる。
- 社内での利用などのようにオープンソースソフトウェアを改変しても再配布しない場合,改変部分のソースコードを公開しなくてもよい。
解答
エ
解説
OSI(Open Source Initiative)によるオープンソースソフトウェアの定義は次の通りです。
- 再配布の自由
- ソースコードが入手可能
- 派生ソフトウェアを作成可能
- 作者のソースコードの完全性
- 個人やグループに対する差別の禁止
- 利用する分野に対する差別の禁止
- 再配布で追加ライセンス不要
- 特定製品でのみ有効なライセンスの禁止
- 他のソフトウェアを制限するライセンスの禁止
- ライセンスは技術中立的でなければならない
- ある特定の業界向けに作成されたオープンソースソフトウェアは,ソースコードを公開する範囲をその業界に限定することができる。
「利用する分野に対する差別の禁止」に反するため、不適切です。 - オープンソースソフトウェアを改変し再配布する場合,元のソフトウェアと同じ配布条件となるように,同じライセンスを適用して配布する必要がある。
「再配布の自由」に反するため、不適切です。 - オープンソースソフトウェアを第三者が製品として再配布する場合,そのオープンソースソフトウェアの開発者は第三者に対してライセンス費を請求することができる。
「再配布で追加ライセンス不要」に反するため、不適切です。 - 社内での利用などのようにオープンソースソフトウェアを改変しても再配布しない場合,改変部分のソースコードを公開しなくてもよい。
適切です。
参考情報
分野・分類
分野 | テクノロジ系 |
大分類 | コンピュータシステム |
中分類 | ソフトウェア |
小分類 | オープンソースソフトウェア |
出題歴
- FE 平成31年度春期 問20