A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属はどれか。
- A社とB社が話し合って決定する。
- A社とB社の共有となる。
- A社に帰属する。
- B社に帰属する。
解答
エ
解説
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- A社とB社が話し合って決定する。
ー - A社とB社の共有となる。
ー - A社に帰属する。
ー - B社に帰属する。
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参考情報
分野・分類
分野 | ストラテジ系 |
大分類 | 企業と法務 |
中分類 | 法務 |
小分類 | 知的財産権 |
出題歴
- FE 平成30年度春期 問79