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FE 平成29年度春期 問80

 

 不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,”秘密として管理されていること”,”事業活動に有用な技術上又は経営上の情報であること”ともう一つはどれか。

  1. 営業譲渡が可能なこと
  2. 期間が10年を超えないこと
  3. 公然と知られていないこと
  4. 特許出願をしていること

解答・解説

解答

 ウ

解説

 ー

  1. 営業譲渡が可能なこと


  2. 期間が10年を超えないこと


  3. 公然と知られていないこと


  4. 特許出願をしていること


参考情報

分野・分類
分野 ストラテジ系
大分類 企業と法務
中分類 法務
小分類 知的財産権
出題歴
  • FE 平成29年度春期 問80

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