不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,”秘密として管理されていること”,”事業活動に有用な技術上又は経営上の情報であること”ともう一つはどれか。
- 営業譲渡が可能なこと
- 期間が10年を超えないこと
- 公然と知られていないこと
- 特許出願をしていること
解答
ウ
解説
ー
- 営業譲渡が可能なこと
ー - 期間が10年を超えないこと
ー - 公然と知られていないこと
ー - 特許出願をしていること
ー
参考情報
分野・分類
分野 | ストラテジ系 |
大分類 | 企業と法務 |
中分類 | 法務 |
小分類 | 知的財産権 |
出題歴
- FE 平成29年度春期 問80