“特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律”における“特定デジタルプラットフォーム提供者”に関する規定として,適切なものはどれか。
- 売上額が一定の基準を下回る事業者は,経済産業大臣から“特定デジタルプラットフォーム提供者”として認定されることによって,保護を受けることができる。
- “特定デジタルプラットフォーム提供者”は,サービスの透明性・公正性を確保するため,独立性が認められており,国などから規制を受けることはない。
- “特定デジタルプラットフォーム提供者”は,商品等提供利用者に対して,デジタルプラットフォームの提供を拒絶する場合における判断の基準を開示する必要はない。
- “特定デジタルプラットフォーム提供者”は,毎年度,事業概要や苦情処理などの所定の事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
解答
エ
解説
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- 売上額が一定の基準を下回る事業者は,経済産業大臣から“特定デジタルプラットフォーム提供者”として認定されることによって,保護を受けることができる。
ー - “特定デジタルプラットフォーム提供者”は,サービスの透明性・公正性を確保するため,独立性が認められており,国などから規制を受けることはない。
ー - “特定デジタルプラットフォーム提供者”は,商品等提供利用者に対して,デジタルプラットフォームの提供を拒絶する場合における判断の基準を開示する必要はない。
ー - “特定デジタルプラットフォーム提供者”は,毎年度,事業概要や苦情処理などの所定の事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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参考情報
分野・分類
分野 | ストラテジ系 |
大分類 | 企業と法務 |
中分類 | 法務 |
小分類 | セキュリティ関連法規 |
出題歴
- AU 令和5年度秋期 問14