個人情報保護委員会に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 個人情報保護委員会は、総務大臣、経済産業大臣および厚生労働大臣の共管である。
- 個人情報保護委員会は、法律の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。
- 個人情報保護委員会の委員長および委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。
- 個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体*が法律の定める認定取消要件に該当する場合には、その認定を取り消すことができる。
- 個人情報保護委員会の委員長、委員、専門委員および事務局の職員は、その職務を退いた後も、職務上知ることのできた秘密を漏らし、または盗用してはならない。
(注) * 認定個人情報保護団体とは、個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、個人情報保護委員会の認定(個人情報の保護に関する法律 47 条)を受けた団体を指す。
出典:令和元年度 問題57
解答
1
解説
- 個人情報保護委員会は、総務大臣、経済産業大臣および厚生労働大臣の共管である。 ❌
準備中 - 個人情報保護委員会は、法律の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。 ⭕️
準備中 - 個人情報保護委員会の委員長および委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。 ⭕️
準備中 - 個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体*が法律の定める認定取消要件に該当する場合には、その認定を取り消すことができる。 ⭕️
準備中 - 個人情報保護委員会の委員長、委員、専門委員および事務局の職員は、その職務を退いた後も、職務上知ることのできた秘密を漏らし、または盗用してはならない。 ⭕️
準備中