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行政書士 一般知識 問11

 

 個人情報保護委員会に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 個人情報保護委員会は、総務大臣、経済産業大臣および厚生労働大臣の共管である。
  2. 個人情報保護委員会は、法律の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。
  3. 個人情報保護委員会の委員長および委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。
  4. 個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体が法律の定める認定取消要件に該当する場合には、その認定を取り消すことができる。
  5. 個人情報保護委員会の委員長、委員、専門委員および事務局の職員は、その職務を退いた後も、職務上知ることのできた秘密を漏らし、または盗用してはならない。

(注) * 認定個人情報保護団体とは、個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、個人情報保護委員会の認定(個人情報の保護に関する法律 47 条)を受けた団体を指す。

出典:令和元年度 問題57

解答・解説

解答

 1

解説

  1. 個人情報保護委員会は、総務大臣、経済産業大臣および厚生労働大臣の共管である。 ❌
    準備中

  2. 個人情報保護委員会は、法律の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。 ⭕️
    準備中

  3. 個人情報保護委員会の委員長および委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。 ⭕️
    準備中

  4. 個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体が法律の定める認定取消要件に該当する場合には、その認定を取り消すことができる。 ⭕️
    準備中

  5. 個人情報保護委員会の委員長、委員、専門委員および事務局の職員は、その職務を退いた後も、職務上知ることのできた秘密を漏らし、または盗用してはならない。 ⭕️
    準備中

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