行政事件訴訟法が定める出訴期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 処分または裁決の取消しの訴えは、処分または裁決の日から 6 箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りでない。
- 処分につき審査請求をすることができる場合において審査請求があったときは、処分に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、これに対する裁決があったことを知った日から 6 箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
- 不作為の違法確認の訴えは、当該不作為に係る処分または裁決の申請をした日から 6 箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
- 義務付けの訴えは、処分または裁決がされるべきことを知った日から 6 箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
- 差止めの訴えは、処分または裁決がされようとしていることを知った日から 6 箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
出典:令和2年度 問題18
解答
2
解説
- 処分または裁決の取消しの訴えは、処分または裁決の日から 6 箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りでない。 ❌
準備中 - 処分につき審査請求をすることができる場合において審査請求があったときは、処分に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、これに対する裁決があったことを知った日から 6 箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。 ⭕️
準備中 - 不作為の違法確認の訴えは、当該不作為に係る処分または裁決の申請をした日から 6 箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。 ❌
準備中 - 義務付けの訴えは、処分または裁決がされるべきことを知った日から 6 箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。 ❌
準備中 - 差止めの訴えは、処分または裁決がされようとしていることを知った日から 6 箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。 ❌
準備中