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法務3級 融資⑧

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 保証人の死亡について、正しいものはどれか。

⑴ 貸金等根保証契約の保証人が死亡した場合、主債務の元本が確定する。

⑵ 保証人が主債務を単独で相続したことを知りつつ保証債務を弁済した場合でも、主債務についての消滅時効は中断しない。

⑶ 銀行取引約定書における期限の利益の当然喪失事由には、連帯保証人の死亡が含まれる。

⑷ 貸金等根保証契約の保証人が死亡した場合、相続人にその保証債務は承継されない。

⑸ 死亡した特定債務の保証人に複数の相続人がいる場合、相続人の協議によって法定相続分と異なる保証債務の承継割合を定めれば、銀行はその決定に従わなければならない。

 

解答・解説

解答

 ⑴

解説

分野 出題項目 重要度
保証 保証人の死亡 ⭐️

 

⑴ 貸金等根保証契約の保証人が死亡した場合、主債務の元本が確定する。
正しいです。

⑵ 保証人が主債務を単独で相続したことを知りつつ保証債務を弁済した場合でも、主債務についての消滅時効は中断しない。
消滅時効は中断します。

⑶ 銀行取引約定書における期限の利益の当然喪失事由には、連帯保証人の死亡が含まれる。
連帯保証人の死亡は、期限の利益の当然喪失事由に含まれません。

⑷ 貸金等根保証契約の保証人が死亡した場合、相続人にその保証債務は承継されない。
保証債務は承継されます。

⑸ 死亡した特定債務の保証人に複数の相続人がいる場合、相続人の協議によって法定相続分と異なる保証債務の承継割合を定めれば、銀行はその決定に従わなければならない。
債務は法定相続分通りに割り当てられるため、肢のような扱いはできません。