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経営法務 令和3年度 第1問

 

 会社法が定める株式会社の社債に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、本問における会社は取締役会設置会社である。

  1. 公開会社ではない会社においては、社債の募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
  2. 公開会社においては、社債の募集事項の決定は、すべて取締役会の決議によらなければならず、代表取締役に委任できる事項はない。
  3. 社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。
  4. 社債を発行する場合、発行する社債の総額が 1 億円以上である場合には、必ず、社債管理者を設置しなければならない。

解答・解説

解答

 ウ

解説

  1. 公開会社ではない会社においては、社債の募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
    不適切です。

  2. 公開会社においては、社債の募集事項の決定は、すべて取締役会の決議によらなければならず、代表取締役に委任できる事項はない。
    不適切です。

  3. 社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。
    適切です。

  4. 社債を発行する場合、発行する社債の総額が 1 億円以上である場合には、必ず、社債管理者を設置しなければならない。
    不適切です。

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