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経営法務 令和2年度 第10問

 

 工業所有権の保護に関するパリ条約に規定する優先権の期間についての記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 特許、実用新案及び意匠に認められる優先権は 12 か月であり、商標に認められる優先権は 6 か月である。
  2. 特許及び意匠に認められる優先権は 12 か月であり、実用新案及び商標に認められる優先権は 6 か月である。
  3. 特許及び実用新案に認められる優先権は 12 か月であり、意匠及び商標に認められる優先権は 6 か月である。
  4. 特許及び商標に認められる優先権は 12 か月であり、実用新案及び意匠に認められる優先権は 6 か月である。

解答・解説

解答

 ウ

解説

  1. 特許、実用新案及び意匠に認められる優先権は 12 か月であり、商標に認められる優先権は 6 か月である。
    不適切です。

  2. 特許及び意匠に認められる優先権は 12 か月であり、実用新案及び商標に認められる優先権は 6 か月である。
    不適切です。

  3. 特許及び実用新案に認められる優先権は 12 か月であり、意匠及び商標に認められる優先権は 6 か月である。
    適切です。

  4. 特許及び商標に認められる優先権は 12 か月であり、実用新案及び意匠に認められる優先権は 6 か月である。
    不適切です。

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