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運営管理 令和3年度 第23問

 

 都市再生特別措置法における立地適正化計画に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 居住誘導区域を設定する際には、市町村合併の経緯や市街地形成の歴史的経緯にとらわれることなく、市町村の主要な中心部のみを区域として設定することが望ましい。
  2. 市街化調整区域とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域である。
  3. 都市計画上の区域区分を行っていない市町村においては、その代替措置として立地適正化計画を活用することはできない。
  4. 立地適正化計画では、原則として、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定める必要がある。
  5. 立地適正化計画の区域は、都市計画区域と重複してはならない。

解答・解説

解答

 エ

解説

  1. 居住誘導区域を設定する際には、市町村合併の経緯や市街地形成の歴史的経緯にとらわれることなく、市町村の主要な中心部のみを区域として設定することが望ましい。
    不適切です。

  2. 市街化調整区域とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域である。
    不適切です。

  3. 都市計画上の区域区分を行っていない市町村においては、その代替措置として立地適正化計画を活用することはできない。
    不適切です。

  4. 立地適正化計画では、原則として、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定める必要がある。
    適切です。

  5. 立地適正化計画の区域は、都市計画区域と重複してはならない。
    不適切です。

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