外国人雇用及び外国人技能実習制度に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- 技能実習とは、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術、又は知識の移転による国際協力等を目的とするもので、技能実習制度による在留期間は、在留資格の変更又は取得があったとして、一旦帰国する期間を含め最長で 5 年間とされている。
- 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合には、その者の氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等の事項について確認し、当該事項を事業所の所在地を管轄する地方入国管理局に届け出ることが義務づけられている。
- 特定技能 1 号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、その在留期間は、更新することができ、通算で上限 5 年までとされている。
- 特定技能 2 号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、その在留期間は、通算 5 年を超えても更新することができる。
解答
イ
解説
- 技能実習とは、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術、又は知識の移転による国際協力等を目的とするもので、技能実習制度による在留期間は、在留資格の変更又は取得があったとして、一旦帰国する期間を含め最長で 5 年間とされている。
適切です。 - 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合には、その者の氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等の事項について確認し、当該事項を事業所の所在地を管轄する地方入国管理局に届け出ることが義務づけられている。
不適切です。 - 特定技能 1 号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、その在留期間は、更新することができ、通算で上限 5 年までとされている。
適切です。 - 特定技能 2 号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、その在留期間は、通算 5 年を超えても更新することができる。
適切です。