住宅における居住のための居室に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。
- 居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がない場合においては、2.4m以上でなければならない。
- 居室を2階に設ける場合には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して、7分の1以上としなければならない。
- 政令で定める技術的基準に従った換気設備を設けない限り、居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。
- 国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部を設けて直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分に水の浸透を防止するための防水層が設けられていれば、居室を地階に設けることができる。
解答・解説
解答
1
解説
- 居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がない場合においては、2.4m以上でなければならない。 ❌
誤りです。 - 居室を2階に設ける場合には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して、7分の1以上としなければならない。 ⭕️
正しいです。 - 政令で定める技術的基準に従った換気設備を設けない限り、居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。 ⭕️
正しいです。 - 国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部を設けて直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分に水の浸透を防止するための防水層が設けられていれば、居室を地階に設けることができる。 ⭕️
正しいです。