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管理業務主任者 標準管理委託契約書・規約等㉑

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 管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、適切なものはいくつあるか。

  1. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
  2. 監事は、理事が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、理事長に対し、臨時総会の招集を求めなければならない。
  3. 監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  4. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
解答・解説

解答

       3

解説

  1. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 ⭕️
    適切です。

  2. 監事は、理事が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、理事長に対し、臨時総会の招集を求めなければならない。 ❌
    不適切です。

  3. 監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。 ⭕️
    適切です。

  4. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 ⭕️
    適切です。